株式会社アイデック

TECHNOROGY

技術情報

『三酸化二アンチモン』が新たに特化則の規制対象物質となりました。

平成28年度に実施された厚生労働省による事業場からの有害物ばく露作業報告に基づいたリスク評価の結果、
「三酸化二アンチモン」について規制が必要とされ、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則が改正されました。
平成29年6月1日から施行・適用となっております。(一部に経過措置があります)

★作業環境測定は来年、平成30年6月1日から適用となっております。

・管理濃度:アンチモンとして0.1mg/m2
・試料採取⽅法:メンブランフィルターを用いたろ過捕集方法
・分析方法:原子吸光分析方法

測定の際、下記サンプリングポンプをお使い頂ければ幸いです。

SKC社 Cat.220-5000TC-S AirChek TOUCHサンプリングポンプ

詳しい内容は、下記のリンクをご覧下さい。
https://www.ihdc.co.jp/products/220-5000tc/